以上、引用終わり
リッピングソフトの提供行為は、これまで不正競争防止法違反で検挙されることはあったが、'12年に改正された著作権法に対する違反で検挙されたのは初となる。日本映像ソフト協会(JVA)が明らかにした。
DVDリッピングソフト配布で初の著作権法違反による検挙。リンク行為も幇助に | AV Watchより抜粋
‘初’だったのは、リッピングソフトの提供行為が‘著作権法違反’で逮捕されたという部分のようです。これまでもリッピングソフトの提供は違法とされていましたが(不正競争防止法違反)、今回はそうではなく改正著作権法に基づく著作権法違反に乗っ取っての逮捕であったということです。
個人的には購入販売用のディスクメディアに解除不可能の防止プログラムをかけて解除禁止にする事に対していろいろ思うところは有りますが(レンタル商品に対しての防止プログラムに対しては異論はありません、落としどころだと思います)防止プログラムを解除する機能をもったリッピングソフトウェアは、有償・無償にかかわらず、提供する事も提供者の情報を教える事も(幇助/教唆とみなされる)使用する事も違法にあたるのだということをしっかりと胆に命じる必要があるでしょう。
大事なことなので改めて繰り返しますが、アクセス制御、複製制御等のプログラムが入っているメディアのそれらの防止プログラムを解除することは、たとえそれが私的私用目的であったとしても解除した時点で著作権法違反になります。
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